大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(れ)570 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人丹篤の上告趣意第一点について。

所論は原判決宣告後の事実に関するものであつて、原判決の当否の判断に影響す

るところはないから、上告適法の理由とならない。

同第二点について。

拘禁されている被告人は裁判所が必要と認める場合の外公判廷外の検証に立会う

ことは許されない(旧刑訴一七八条、一五八条)。また公判廷外の証人尋問につい

て、特別の事由がない限り弁護人に立会の機会を与えた以上、必しも常に拘禁され

ている被告人を立会わせなくても憲法三七条二項に違背するものでないことは、当

裁判所の判例の示すところである(昭和二四年(れ)第一八七三号、同二五年三月

一五日大法廷判決)。記録に徴すれば、被告人は拘禁中で所論の検証並びに証人尋

問に立会わしめられなかつたが、弁護人は終始これに立会つているのであり、なお

拘禁中の被告人を特に立会わしめなければならない事由も見出されないから、所論

の点はこれを違法とするに足りない。論旨は理由がない。

同第三点について。

裁判所が人の精神状態を認定するには、必ずしも専門家の鑑定による必要はなく、

他の証拠によつても差支えない(昭和二二年(れ)第三一七号、同二三年七月六日

第三小法廷判決)。また裁判所が弁護人の申請した被告人の精神鑑定の要求を却下

しながら、被告人の供述その他の資料によつて被告人を精神異常者でないと判断し

たからといつて、経験則に反するものということはできない(昭和二三年(れ)第

一一四号、同年一一月一七日大法廷判決)。なお記録に徴しても、原審が被告人の

犯行当時の精神状態について鑑定人による鑑定の申請を容れず、心神喪失または心

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神耗弱の主張を排斥したことが不当であるとは認められないから、論旨は理由がな

い。

同第四点について。

記録によれば、所論の奉公袋は証拠物として押収されて居り、原審公判において

その証拠調がなされていることは明かであるから、論旨は理由がない。(所論の印

鑑及び通帳については、原審公判においても所論上申書においても、その取調の請

求はなされていない。)

同第五点について。

所論の司法警察官または予審判事の訊問調書記載の被告人の供述が強制または誘

導によるものであることは、記録に徴してもこれを疑うに足りないのみならず、原

判決は右被告人の供述の外各般の証拠と相俟つて判示事実を認定しているのである

から、原判決に所論の如き違法があるということはできない。論旨は理由がない。

同第六点について。

強盗の機会に殺人の所為がなされた場合には、刑法二四〇条後段(未遂の場合は

なお刑法二四三条)に当るのであるから、原判決がAに対する強盗の所為に際し、

BCに対する殺人または殺人未遂の所為がなされたことを認定し、これに対し前示

法条を擬律したことは正当であり、また擬律について説明を加える必要はないので

あるから、所論は理由がない。

被告人の上告趣意第一点、第二点、第三点及び第四点は、それぞれ丹弁護人の上

告趣意第四点、第三点、第五点と同旨に帰するものであるから、右各点に対する前

記説示を援用する。

被告人の上告趣意第五点について。

証拠調をなすべき範囲は、事実審裁判所がその専権に属する裁量によりこれを決

すべきものであり、所論Dに関する証人尋問請求については原審がこれを却下して

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いること記録上明かである。

その他の所論は被告人独自の見解により原判決を非難するものであつて、採るに

足りない。論旨は理由がない。

よつて旧訴四四六条に従い裁判官全員の一致した意見により主文のとおり判決す

る。

検察官 田中巳代治関与

昭和二六年七月一〇日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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